1954-06-01 第19回国会 参議院 本会議 第56号
第二は、調整勘定における利益金の処分に関するものでありまして金融機関整備法第三十七条の二の規定によりますれば、調整勘定に利益があつた場合は、この利益金は、先ず国から受けた補償金の返納に充て、かくして、なお残額があるときは確定損を負担して、消滅した指定債務の債権者その他に対して規定する順序に従つて分配することになつておるのでありますが、農業協同組合及び農業協同組合連合会が再建整備の過程にある現状に鑑みまして
第二は、調整勘定における利益金の処分に関するものでありまして金融機関整備法第三十七条の二の規定によりますれば、調整勘定に利益があつた場合は、この利益金は、先ず国から受けた補償金の返納に充て、かくして、なお残額があるときは確定損を負担して、消滅した指定債務の債権者その他に対して規定する順序に従つて分配することになつておるのでありますが、農業協同組合及び農業協同組合連合会が再建整備の過程にある現状に鑑みまして
次に、調整勘定に利益があつたときには、金融機関再建整備法によりまして、この利益は先ず国から受けた補償金の返納に充当し、更に残額のあるときは、確定損を負担して消滅した指定債務に対する分配その他貯金債務で切り捨てましたもの及びその利息に充て、又調整勘定を閉鎖しました際、調整勘定になお利益金の残額があるときは、これを出資者に対する分配に充てることと相成つておるのでありますが、農業協同組合、同連合会が再建整備
次に、調整勘定に利益があつたときは、金融機関再建整備法によりまして、この利益は、まず、国から受けた補償金の返納に充当し、さらに残額のあるときは、確定損を負担して消滅した指定債務に対する分配その他貯金債務で切り捨てたもの及びその利息に充て、また調整勘定を閉鎖しました際、調整勘定になお利益金の残額があるときは、これを出資者に対する分配に充てることと相なつておるのでありまするが、農業協同組合、同連合会が再建整備
第三に、金融機関は、その調整勘定を閉鎖する際、同勘定に利益金の残額があるときは、確定損を負担した株主に対し、その負担額及び利息に相当する金額を分配することができることとし、但し、在外店舗を有した金融機関につきましては、在外資産負債処理勘定に先ず繰入れて在外負債の支払財源に充て、更にこの在外勘定を閉鎖する際、同勘定に資産の残額があるときは、旧株主へ分配するということにいたそうとするものであります。
ここで三ページ目のほうに入りますが、「先ず負担した確定損に相当する金額」を配り、更に余裕があれば利息に相当する金額もやるということで、先ず普通の債権者並みの扱いになるわけでございます。そうして若し足りなければ、前項の場合において、均等の割合で分配しろというふうに規定してございます。そうしてなお余つたならば、これは利益準備金として新勘定のほうに廻すということが書いてございます。
その次に伺いたいのは、調整勘定を閉鎖する際、この勘定に利益金の残額があるときは、確定損を負担をしました株主に対して、その負担額及び利息に相当する金額を分配することができる、こういう法案になつております。問題は確定損を負担した株主に対してその負担額及び利息に相当する金額を分配することにした、この問題が実は問題になつて来る。
これはどこから借りるかと言えば、もし調整勘定を設けてあるとすればこれくらいであつたであろうと思われる分、すなわちそれがここにあります旧勘定の最終処理の際における積立金のうちで確定損を負担してとりくずされてしまつた残り、すなわち新勘定の方に引継いだ分、それを借りて来いというわけであります。それは、五万円を払う分には一部を借りて来れば済む場合もございます。
第三に、金融機関は、その調整勘定を閉鎖する際、同勘定に利益金の残額があるときは、確定損を負担した株主に対し、その負担額及び利息に相当する金額を分配することができることといたしました。
第三に、金融機関は、その調整勘定を閉鎖する際、同勘定に利益金の残額があるときは、確定損を負担した株主に対し、その負担額及び利息に相当する金額を分配することができることといたしました。
第三に、金融機関は、その調整勘定を閉鎖する際、同勘定に利益金の残額があるときは、確定損を負担した株主に対し、その負担額及び利息に相当する金額を分配することができることといたしました。
○説明員(上林英男君) 債権者審査会の主たる仕事は、一つは調整勘定に生じました利益金を確定損を負担いたしました預金者等に返しますときの、その返す返し方につきまして同意を與えるということが一つでございます。具体的にどういう金額を返すかということは法律にはつきり明定されております。
尚簡保の関係につきましては確定損が五億三千七百万円ございます。確定益と申しますか、評價益が千三百万円ございます。差引き政府の補償は五億二千四百方円ということに相成つております。
その結果を見ますると、実はまだ集計の結果判明しておりません農業会を除いて申上げたいと思いまするのでありまするが、確定損四百四億円に対しまして確定盆六十六億円、これに対しまして積立金十五億・円、整理債務二百二十億円、及び政府の補償九十二億円を以て補償することになつております。
次に調整勘定に関する規定でありまして、これは金融機関の最終整理というものが相当嚴格にいたしておるのでありまして、その資産につきましても今後相当多額の利益金が生ずることが予想されますので、その利益金は預金等の切捨てを受けた確定損失の負担者に公平に返還することが適当であると考えて規定したというのでありまして、それで利益がありましたならば、先ず政府から補償を受けたものは政府に返し、その次が、確定損を負担しました
從いまして、今後金融機関の旧勘定に属しておりました資産の処分乃至確定に伴い、これらの資産につき相当多額の利益金を生ずることが予想されますが、その利益金は、預金等の切捨てを受けた確定損負担者等に最も公平に返還されなければならないと思われるのであります。
從いまして、今後金融機関の旧勘定に属しておりました資産の処分ないし確定に伴い、これらの資産につき相当多額の利益金を生ずることが予想されますが、その利益金は、預金等の切捨てを受けた確定損負担者等に、最も衡平に返還されなければならないと思われるのであります。
金融機関の最終処理に当りまして、株主に確定損を負担させます場合におきまして資本の未拂込があります場合には、これを徴収することになつておるのであります。その徴収につきまして、再建整備の趣旨に則りまして、且つ株主の事情を考慮いたしまして、商法の一般原則によらないで、別の手続によるというふうな趣旨で規定されておるのであります。
金融機関は最終処理をなすにあたり、株主に確定損を負担させる場合において、もし資本に未拂込金があれば、これを徴收しなくてはならないこととなつているのであります。この場合の未拂込資本金の徴收については、再建整備の趣旨に則り、かつ株主側の事情を考慮して、商法の一般原則によることなく、特別の手続によることといたしたのであります。その骨子は、大体次の三点にあります。
この改正の法律案は金融機關の再建整備をいたしまする最終の處理の段階に入りまして、株主に確定損を負擔させまする場合に、若し未拂込がありまする場合にその未拂込を懲收しなければならないわけでございます。その場合における未拂込の資本金の懲收を規定いたしましたのがこの改正法律案の骨子になつておるわけであります。
かような構成であると假定いたしまして、その場合に金融機關再建整備法の第二十四條等によりまして順次整理をいたしていきました結果が、確定損の整理負擔額がかりに一株當り四十二圓五十錢という計算が出たといたします。その際いかようなことになるかと申しますと、その四十二圓五十錢と申しますのが、この法律に書いてございます確定損の整理負擔額ということになるわけでございます。
金融機関は最終処理をなすに当りまして、株主に確定損を負担させる場合におきまして、若し資本に未拂込金があれば、これを徴收しなくてはならないとなつておるのであります。この場合未拂込資本金の徴收については、再建整備の趣旨に則りまして、又株主側の事情をも考慮いたしまして、商法の一般原則によることなくして特別の手続によることといたしたのであります。 その骨子は大体次の三点にあります。
金融機關の最終處理をなすにあたりまして株主に確定損を負擔させる場合において、もし資本に未拂込金があれば、これを徴收しなくてはならないことになつておるのであります。この場合未拂込資本金の徴收につきまして再建整備の趣旨に則りまして、かつ株主側の事情をも考慮いたしまして、商法の一般原則によることなく、特別の手續によることといたしたのであります。その骨子は大體次の三點にあります。